HEATECS産業-光清掃社- 浄化槽ってなんだろう?

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種類について

単独浄化槽(みなし浄化槽)と合併浄化槽

単独浄化槽(みなし浄化槽)
トイレからの排水のみを処理するための施設です。また、より高度な処理をするために、平成13年4月1日に浄化槽法が改正され、単独浄化槽の設置が原則禁止されました。また、現在設置されている単独浄化槽を新しく替える場合には合併浄化槽に設置替えしなければならなくなりました。
合併浄化槽
トイレからの排水と生活雑排水を併せて処理するための施設です。また、 合併浄化槽は、単独浄化槽に比べ、側溝や河川等へ流す汚濁量を減少させるなど、高機能処理ができるので、河川や海の汚濁防止対策として下水道と同じく重要な役割を果たしています。

浄化槽のhikaku

仕組みと働き(合併型浄化槽)について

浄化槽とは下の絵のような仕組みになっており、台所、トイレ、お風呂、洗濯水など生活排水を微生物の力で浄化し、薬剤によって消毒して側溝や河川などに放流する装置のことです。

浄化槽のイラスト

清掃と点検について

家庭内の台所、トイレ、お風呂、洗濯等の生活排水は微生物の働きによって浄化しますが、この過程でスカム(浮遊物)と汚泥(沈殿物)が発生します。
これをバキューム車で引き抜き、浄化槽内部を洗浄し、再び浄化機能を再生させるために行う作業を浄化槽の清掃作業と呼びます。 浄化槽の清掃は法令で1年に1度以上の清掃が義務付けられています。

清掃を行わないと浄化槽が本来持っている機能が低下し、汚泥の流出や悪臭の原因となります。また、最悪の場合、浄化槽内部が詰まって台所やお風呂、トイレなどの水回りの排水が正常に出来なくなってしまいます。

点検では浄化槽の正常な機能を維持するために、浄化槽内の装置や機器類の調整を行います。また、不具合が発生した場合には、その原因を究明し、機能回復のための処置をいたします。

また、浄化槽の機能が低下してきた場合には、期間に関係なくその浄化槽の機能を回復させるための清掃が必要と判断したり、また、汚泥の堆積状況によっても清掃が必要と判断することもありますので、いろいろな浄化槽の機能の状況判断などを行い、それを回復させるための処置を行います。

清掃の回数

  • 浄化槽・・・年1回 (浄化槽法第10条)
  • 全バッ気浄化槽・・・6ヶ月毎に1回以上(規則第7条)

点検の回数

浄化槽の点検回数は法第10条に基づき環境省令に定める期間ごとに1回以上行います。
以下は環境省令第6条による期間です

第一項
みなし浄化槽(単独浄化槽)
処理方式 浄化槽の種類 期 間
全ばっ気方式 1. 処理対象人員が20人以下の浄化槽 3ヶ月
2. 処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 2ヶ月
3. 処理対象人員が301人以上の浄化槽 1ヶ月
分離接触ばっ気方式、分離ばっ気方式又は単純ばっ気方式 1. 処理対象人員が20人以下の浄化槽 4ヶ月
2. 処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 3ヶ月
3 .処理対象人員が301人以上の浄化槽 2ヶ月
散水ろ床方式、平面酸化床方式又は地下砂ろ過方式
6ヶ月
第二項
合併浄化槽の点検回数
処理方式 浄化槽の種類 期 間
分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式又は脱窒ろ床接触ばっ気方式 1. 処理対象人員が20人以下の浄化槽 4ヶ月
2. 処理対象人員が21人以上50人以下の浄化槽 3ヶ月
活性汚泥方式
1週間
回転板接触方式、接触ばっ気方式又は散水ろ床方式 1. 砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 1週間
2. スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽(1 に掲げるものを除く) 2週間
3. 1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 3ヶ月
第三項
環境大臣が定める浄化槽については、前第二項の規定にかかわらず、環境大臣が定める回数とする。
第四項
駆動装置またはポンプ設備の作動状況の点検及び消毒剤の補給は、前三項の規定にかかわらず、必要に応じて行うものとする

修理について

浄化槽は以下のような原因が元で壊れることがあります。

原因

  • 浄化槽設置後の地盤沈下
  • 地震による地殻変動
  • 浄化槽周辺の構造物によりその設計加重を超えている場合
  • 浄化槽本体の経年劣化
  • 浄化槽の施工による問題
  • 浄化槽本体の強度

修理方法

前記のような問題が発生した場合、当社では、浄化槽の破損した部分だけの修理ではなく、なぜ壊れたかの原因を考慮して修理する為、新しく原因が発生しない限り再発することは少ないです

詳しくはこちらをご覧ください。 浄化槽の修理について

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